認知症や知的障害、精神障害などにより、十分な判断ができない方は、預貯金の管理や不動産の売却、遺産分割のような財産の管理・処分や施設との契約等をすることが難しく、不利益な契約ということに気づかずに悪徳商法の被害を受けることもあります。
そこで、成年後見人等が本人の利益を考えて、ご本人に代わって財産の管理をしたり、ご本人の行為について同意をしたりするなどして、ご本人を支援するのが成年後見制度です。
大きく、法定後見と任意後見に分かれます。
判断能力が既に衰えてきている方が対象となります。
家庭裁判所によって成年後見人等(ご本人の能力によって、成年後見、保佐、補助の3つに分かれます)を選任します。
当所では、成年後見人等への就任の他、ご親族が成年後見人等に就任を予定している場合の家庭裁判所への申立書の作成等も行っております。
また、現在ご親族で成年後見人等に就任されている方からのご相談も承っております。
今はまだ十分判断できるものの、将来のためにあらかじめ後見人となる人を決める制度です。
ご本人と受任者で契約をしますが、公証役場で公正証書にする必要があります。
この制度は、信頼できる人をあらかじめ後見人とすることができる便利な制度ですが、一方で、契約の途中で意見が合わなくなるなど、トラブルも生じやすいとされています。
当所では、トラブルをできるだけ少なくするように、ご相談いただいてからすぐに当職を受任者とする契約をするということはせず、生活状況やご希望を伺い、何度かご面談をさせていただき、契約についてのメリット・デメリットをしっかりご理解いただいて、ご本人との信頼関係が作られてから、任意後見の契約をするようにしています。
また、判断能力がなくなる前から財産管理等を希望される場合には、任意後見契約と合わせて財産管理の委任契約を締結しますが、財産管理にあたっては、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートが監督をします。