不動産登記

相続の登記


 故人が所有されていた不動産については、登記をすることは義務ではありませんが、相続登記をしておかないと、後日紛争の原因となることがあります。

 当所では、手順(預金など他の手続との関係を含みます)や費用などをご相談させていただきながら、進めさせていただきます。

 面倒な戸籍謄本等の取得代行も行うことができます。

 また、遺言についてのご相談や相続放棄手続の申立書作成なども行っております。

抵当権抹消登記


 ローンのご返済が終わった後の抵当権抹消登記を承っております。

 時折、ご返済が終われば抵当権の効力はなくなりますが、登記をそのままにしておくと、ローン返済時に金融機関から発行された書類を紛失したり、差し替えが必要になったりして、不動産の売却や新たな借り入れの際に支障になる可能性もあります

 ローンの返済を終えたら、早期に抵当権の抹消登記をすることをお勧めしています。

その他登記


 左記の他、売買の登記、抵当権の設定登記、住所変更登記など、不動産の登記全般について扱っております。